第1章 総則
第1条(名称)
本会は、インテグリティ(以下「本会」という)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、大阪府大阪市北区天神橋3-11-5 フロンティアビル1階に置く。
第3条(目的)
本会は、子どもとその家族をはじめとする幅広い人々に対し、株式投資ボードゲーム等の体験を通じた金融経済教育を行い、お金と社会のつながりを自分で考え、目的をもってお金と向き合う力を育むことで、誠実で豊かな暮らしと地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 株式投資ボードゲーム等を用いた金融経済教育の体験会・講座の企画および運営
- 金融経済教育に関する教材・コンテンツの制作および提供
- 学校・地域団体・企業等と連携した金融経済教育の普及活動
- 金融経済教育の担い手(ナビゲーター等)の育成および交流
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(活動の基本方針)
- 本会は、教育を目的として活動し、本会の事業において特定の金融商品の販売または勧誘を行わない。
- 本会の役員および会員は、本会の活動を通じて得た個人情報を、本人の同意なく本会の目的以外に利用してはならない。
- 前2項の具体的な取り扱いは、別に定める行動規範による。
第2章 会員
第6条(会員の種類)
本会の会員は、次の2種とする。
- 正会員:本会の目的に賛同し、本会の運営に参加する個人
- 賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の活動を支援する個人または団体
第7条(入会)
- 本会に入会しようとする者は、所定の方法により申し込み、運営会議の承認を得なければならない。
- 運営会議は、正当な理由がない限り、入会を承認するものとする。
第8条(会費)
会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。ただし、総会の決議により会費を免除することができる。
第9条(退会)
会員は、代表に届け出ることにより、いつでも退会することができる。
第10条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本規約または行動規範に違反したとき
- 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
第11条(資格の喪失)
会員は、退会、除名、死亡、または会費を正当な理由なく1年以上納入しないときは、その資格を失う。
第12条(拠出金品の不返還)
既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
第13条(役員の種類と定数)
本会に、次の役員を置く。
- 代表 1名
- 副代表 1名以内
- 会計 1名
- 運営委員 0名以上若干名
- 監事 1名
第14条(選任)
- 役員は、総会において正会員の中から選任する。ただし、監事は正会員以外から選任することができる。
- 監事は、他の役員を兼ねることができない。
- 役員のうち、いずれか1名とその配偶者および3親等以内の親族である役員の合計数は、役員総数の3分の1を超えてはならない。
- 役員は、監事を除き、他の役員を兼ねることができる。
第15条(職務)
- 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。
- 会計は、本会の会計事務を処理する。
- 運営委員は、運営会議を構成し、会務を執行する。
- 監事は、本会の会計および業務の執行を監査し、その結果を総会に報告する。
第16条(任期)
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間とする。
- 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第17条(報酬)
- 役員は無報酬とする。
- 役員および会員が本会の活動のために支出した費用は、運営会議の承認を得て実費を弁償することができる。
- 本会の事業に従事した者に対し、運営会議の定める基準により謝礼を支払うことができる。
第4章 会議
第18条(総会の構成と種類)
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 総会は、通常総会および臨時総会とする。
- 通常総会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
- 臨時総会は、運営会議が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときに開催する。
第19条(総会の招集)
総会は代表が招集し、開催日の7日前までに、日時・場所・議題を正会員に通知する。通知は、電子メールその他の電磁的方法によることができる。
第20条(総会の議決事項)
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 規約の変更
- 事業計画および収支予算の決定
- 事業報告および収支決算の承認
- 役員の選任および解任
- 会費の額
- 会員の除名
- 解散
- その他、運営会議が必要と認めた事項
第21条(総会の定足数と議決)
- 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
- 総会の議事は、出席した正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、規約の変更、会員の除名および解散は、出席した正会員の3分の2以上の賛成を要する。
- やむを得ない理由で出席できない正会員は、書面または電磁的方法により表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、その正会員は出席したものとみなす。
- 総会は、出席者が互いに映像と音声で発言できるオンラインの方法により開催することができる。この方法で参加した正会員は、出席したものとみなす。
第22条(議事録)
総会の議事については議事録を作成し、議長および出席した正会員のうちから選ばれた議事録署名人2名が署名または記名押印する。
第23条(運営会議)
- 運営会議は、代表、副代表、会計および運営委員で構成する。
- 運営会議は、総会の議決事項以外の会務の執行について決定する。
- 運営会議は代表が招集し、構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。
- 運営会議は、オンラインまたは電子メール等による方法で開催し、議決することができる。
第5章 資産および会計
第24条(資産)
本会の資産は、会費、寄付金、事業に伴う収入、その他の収入をもって構成する。本会の資産は本会に帰属し、役員または会員個人に帰属しない。
第25条(資産の管理)
本会の資産は代表が管理し、その方法は運営会議の議決による。本会の金銭は、本会名義の預金口座で管理する。
第26条(剰余金の不分配)
本会は、剰余金を会員その他の者に分配しない。剰余金は、翌事業年度以降の本会の事業に充てる。
第27条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第28条(事業計画および予算)
本会の事業計画および収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
第29条(事業報告および決算)
本会の事業報告および収支決算は、代表が作成し、監事の監査を経て、通常総会の承認を得なければならない。
第6章 規約の変更および解散
第30条(規約の変更)
本規約は、総会において出席した正会員の3分の2以上の賛成により変更することができる。
第31条(解散)
本会は、総会において出席した正会員の3分の2以上の賛成により解散する。
第32条(残余財産の帰属)
本会が解散したときに残存する財産は、会員その他の者に分配せず、総会の議決を経て、国もしくは地方公共団体、公益社団法人もしくは公益財団法人、特定非営利活動法人、または本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付する。
第33条(法人への移行)
本会が一般社団法人または特定非営利活動法人へ移行するときは、総会の議決を経て、本会の資産、負債、権利および義務を設立する法人に引き継ぐものとする。
第7章 事務局
第34条(事務局)
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局に事務局長1名を置き、運営会議の議決を経て代表が任命する。
- 事務局長は、役員を兼ねることができる。
- 事務局長は、代表の指示を受けて、本会の事務を統括する。
第8章 雑則
第35条(細則)
本規約の施行について必要な事項は、運営会議の議決を経て、代表が別に定める。
附則
- 本規約は、2026年10月1日から施行する。
- 本会の設立当初の役員は、設立総会で選任された者とし、その任期は2028年の通常総会の終結の時までとする。
- 本会の設立初年度の事業計画および収支予算は、設立総会の定めるところによる。
- 設立初年度の会費は、正会員・賛助会員ともに0円とする。
- 本会名義の預金口座を開設するまでの間は、第25条の規定にかかわらず、総会の承認を得た代表名義の本会専用の預金口座で本会の金銭を管理することができる。
任意団体インテグリティ お問い合わせ:integrity.navi@gmail.com